地獄を見ないためのワンルーム投資

失敗しないためにワンルーム投資について正しい情報を発信していきます。

資産形成をしながら節税できる 一石二鳥な投資

さて、12月に入ろうとしている中で

そろそろご勤務先から年末調整の用紙が配布されるころでしょうか。

控除がたくさんある方はめんどくさいですよね。

 

そして、12月末頃に、源泉徴収票が配布されます。

その一番右端にある源泉徴収税額というのが、年間でお支払いされた所得税になります。

 

どうですか?

沢山の税金を払っていらっしゃる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そのお支払いした税金を少しでも取り戻したくありませんか?

ワンルーム投資には、税金を還付・軽減できる効果があります。

 

 

ワンルーム投資をスタートすると確定申告をしていただき、

*不動産所得を計上する必要がございます。

 

その不動産所得を赤字で計上することで、

給与所得と合算して*課税所得を落とすことができ

払いすぎた税金を取り戻すことができるのです。

 

*1不動産所得

=売上(家賃収入・更新料)ー経費(減価償却、借入金利子、租税公課、損害保険料、管理費、修繕積立金、代行手数料、諸費用雑費

*2課税所得

課税所得とは、課税対象所得のことで、年間の収入から経費や控除額を引いた金額のことを表します。

これは所得税を算出する時に必要な金額で、課税所得の金額により自分で支払う所得税が決まります。

 

節税ができる額というのはそれぞれ持つ物件、個人の年収、控除、時期によりまして

変わってきますので、下記連絡先までお気軽にお問合せくださいませ。

 

12月中に登記を済ますことができれば、2019年2月の確定申告に間に合いますので、

まさに今がご検討いただく、今年度最後のチャンスなんです。

 

f:id:anzaiyu1989:20181130174327j:plain